| ※算定可能な場合
1.金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
2.将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
3.継続的給付債権は、債権総額の7/10。期間不定のものは7年分。
4.賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分。
5.所有権の額は、対象物の時価相当額。
6.占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象物の時価額
の1/2、又は権利の時価相当額のいずれか高い額。
7.建物の所有権に関する事件は、建物の時価相当額に敷地の時価の1/3を加算。
建物についての占有権、賃借権、使用借権に関する事件は、6.の額に敷地の時価の1/3を加算。
8.地役権は、承役地の時価の1/2。
9.担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価を限度とします。
10.不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は5、6、7、8、9に準じた額。
11.詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。
但し、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
12.共有物分割は、持分の時価の3分の1。但し、範囲又は持分に争いがある部分は、その財産の額。
13.遺産分割事件は、相続分の時価相当額。
但し、財産の範囲及び相続分に争いのない部分は時価の1/3。
14.遺留分減殺請求事件は、遺留分の時価相当額。
※算定不能の場合は800万円。但し、事件の難易、軽重、手数の繁簡、依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減できます。
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